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制度信用取引

制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借入れること(貸借取引)ができます。

制度信用取引ができる銘柄

制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。

返済期限

制度信用取引の返済期限は6ヵ月と決められており、6ヵ月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6ヵ月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。

金利、貸株料

株式分割に伴う権利処理

制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売方・買方双方の不公平をなくします。
ただし株式分割の場合の権利の処理は、分割比率によってその方法が異なります。詳しくは、「ネット信用取引 株式分割」をご覧ください。

配当金相当額

配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3ヵ月後)、配当落調整額を買方は受取り、売方は支払うことになります。「ネット信用取引 配当金相当額」をご覧ください。

注意喚起、制限等

証券金融会社は、貸借銘柄について株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合に、貸株利用につき注意を喚起することがあります。
また株券等の調達が困難となった場合は、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。