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国内投資信託
スイッチング

複数のファンドを一つのグループとし、そのグループの中で投資信託の換金注文と換金代金に見合う他の銘柄の買付注文を同時に行うことをスイッチング(乗り換え)といいます。

スイッチング注文で譲渡益が発生した場合

特定口座の「源泉徴収あり」をご利用の場合で、特定預りの投資信託をスイッチングし譲渡益が発生かつ年間での譲渡損益がプラスの場合、譲渡益税が別途徴収されます。

MRF・お預り金残高が不足する場合は、受渡日までにご入金いただくこととなります。

なおスイッチングする商品の「約定日」によって注文時の取扱いが異なります。

「約定日」=「注文執行日」の投資信託

スイッチング注文時に譲渡益税額相当額(注文時に前日基準の取得コストから計算された売却益に対する譲渡益税相当額)をお預りします。(お預り金・MRFが譲渡益税相当額(注文時に前日基準の取得コストから計算された売却益に対する譲渡益税)よりも少ない場合はご注文いただけません。)

「約定日」=「注文執行日の翌営業日」の投資信託

約定後、譲渡益税をお預りします。(譲渡益税が、お預り金・MRFよりも多い場合は不足金の入金が必要です。)