信用取引のリスク
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、場合によっては多額の損失が発生する可能性を有しています。従って信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託や投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施 設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」といいます)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。またその損失の額が、差し入れた委託 保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引は、その対象となっている株式等の発行者または保証会社の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。またその損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合は、維持率30%を回復する金額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。
- 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益喪失の事由に該当した場合は、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引き・現渡し) される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
- 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。(詳細は、各取引所で公表されている「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご覧いただけます。)