ネット信用取引
追加保証金(追証)
追加保証金(以下、「追証」)とは、最低保証金維持率を下回った場合に、委託保証金率を回復するために差し入れていただく委託保証金のことです。
ネット信用取引では、最低保証金維持率の25%を下回った場合に追証が発生します。(下記画像参照)
追証が発生した場合
最低保証金維持率(25%)を下回った場合、保証金維持率が 30%以上に回復するまで委託保証金を差し入れるか、建玉を返済し追証を解消していただく必要があります。
- 返済した建玉金額の30%(小数点以下切り捨て)に相当する額の追証が解消します。
全建玉を返済しても追証が解消しない場合があります。
追証の差し入れ
追証の差し入れは、以下いずれかの方法で行っていただきます。
- ご入金の上、保証金に振替え
- 国内株式を入庫することも可能です。ただし入庫日当日は保証金残高に加算されません。
- 反対売買による建玉の返済
- 返済いただいた建玉金額に30%を乗じた金額を追証金額から控除します。なお当該反対売買による決済益や現引き・現渡しによる返済では追証金額から控除されません。
!重要
- 決済済みの確定損金がある場合、損金の受渡日に不足金として請求させていただくことを前提に当該金額を追証金額からあらかじめ控除いたします。
- 確定損金の請求日の前営業日に追証金額を超過する保証金振替が行われると、当該資金が保証金余力不足から確定損金の清算に利用できなくなることがあるため、保証金振替を制限させていただく場合があります。
追証の差し入れ期限
追証の差し入れは、最低保証金維持率を下回った日の翌々営業日の正午を期限とします。
差入期限までに追証が解消されなかった場合
差入期限までに追証が解消されなかった場合は、当社にて全建玉を決済いたします。
その結果、さらに不足金が発生した場合は、お客さまに当該受渡日までにご入金していただく必要があります。
なお不足金が入金されなかった場合は、お預り証券を当社の判断により売却いたします。