外貨建MMF
特定口座「源泉徴収あり」での解約
特定口座源泉徴収ありのご契約で解約時に譲渡益が発生する場合、解約時に譲渡益税が差引かれますが、決済方法や通貨指定方法により対応が異なります。
- 通貨指定方法が円貨指定で円貨決済の場合
- 譲渡益税相当額を自動的に計算しその分を上乗せして解約するため、別途税金分を考慮する必要はありません。利益が出ていない場合は上乗せされず解約されます。譲渡益税相当額に満たない残高の場合は全て解約となります。ただし特定口座上の年間の損益は考慮しておりません。
- 通貨指定方法が外貨指定で円貨決済の場合
- 譲渡益税相当額を上乗せして解約することはいたしません。
- 外貨決済の場合
- 譲渡益税については円貨で別途徴収されます。 MRF・お預り金残高が不足した場合は、受渡日までにご入金いただきます。 なお特定口座の譲渡損益計算に適用される為替レートは円貨決済時のレート(「為替レート」参照)と同じです。適用される為替レートは取引報告書でご確認ください。