CBによっては、発行後一定時期にあらかじめ定められた方法で転換価額の引き下げまたは引き上げが行われる旨の条項が付された転換社債型新株予約権付社債があります。こうしたCBでは、転換価額が買付後に変更されることがあります。
なお、ここでいう「転換価額の修正」は、株式分割等で発生する希薄化防止条項に基づく「転換価額の調整」ではありません。