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不足金が発生するケース

オンライントレードでは、買付注文時に概算受渡金額が買付可能額の範囲内であることのチェックを行っています。このため次のような場合、不足金が発生することがあります。

不足金が発生した場合、受渡日までに不足額をお振込みください。特に繰越注文の場合、注文から有効期限までの間のお取引店でのお取引やご出金などにもご注意ください。

成行による買付注文後に制限値幅の上限値が拡大された場合

株式注文で成行または指値出来ず引け成行の注文後に、金融商品取引所で制限値幅の上限値が拡大される場合があります。拡大前の上限値以上の値段で約定した場合、不足金が発生することがあります。

不足金発生イメージ

投資信託の口数指定による買付けで約定単価が基準値の1.05倍になった場合

口数指定による投資信託の買付けでは、概算の買付金額を注文時の基準値(通常、注文日前営業日の基準価額)の1.05倍に注文口数を掛けて計算しています(手数料および消費税相当額を含みます)。
投資信託の値段は日々変動するため実際の買付代金が概算の買付金額を上回ることがあり、この場合、上回った額が不足金となります。

 申込時間注文時の基準値
平日 00:00~03:00 注文日前々営業日の基準価額
06:00~15:30 注文日前営業日の基準価額
16:30~24:00
土曜日 00:00~03:00 注文日前々営業日の基準価額
06:00~24:00 注文日前営業日の基準価額
日曜・祝日*1 00:00~03:00
06:00~24:00
  • 祝日の前日が平日の場合、土曜日と同じ取扱い。

外貨建MMFにおいて為替差異が発生した場合

外貨建MMFにおいて、休日や夜間に外貨指定で買付予約注文を行った後に為替が大きく動き、受注時と約定時の為替に差異が発生した場合、不足金のご入金が必要です。

反対売買により取得コストが変動し、譲渡益税が譲渡益税相当額を超過した場合

特定口座の「源泉徴収あり」をご利用の場合、売却約定時に前営業日基準の取得コストを用いて譲渡益税相当額を計算しいったんお預りさせていただきます(年間譲渡損は考慮していません)。譲渡益税が約定日翌日06:00に確定後、余分にお預りしていた場合は買付可能額にお戻ししますが、売却当日に同一銘柄を新たに買付け、取得コストが変動したことにより、譲渡益税が当初お預りしていた譲渡益税相当額を超過し、かつMRF・お預り金残高が不足した場合は、受渡日までにご入金いただくこととなります。

外国証券を外貨決済で売却し、譲渡益税が発生した場合

特定口座の「源泉徴収あり」をご利用の場合、外国商品を外貨決済にて売却した場合でも、譲渡益税については円貨で徴収されます。MRF・お預り金残高が不足した場合は、受渡日までにご入金いただくこととなります。

投資信託のスイッチング注文で譲渡益が発生した場合

特定口座の「源泉徴収あり」をご利用の場合で、特定預りの投資信託をスイッチングし譲渡益が発生かつ年間での譲渡損益がプラスの場合、譲渡益税については別途徴収されます。MRF・お預り金残高が不足した場合は、受渡日までにご入金いただくこととなります。

なおスイッチングする商品の「約定日」によって注文時の取扱いが異なります。

「約定日」=「注文執行日」の投資信託

注文時に譲渡益税相当額*1をお預りいたします。受渡日における買付可能額が譲渡益税相当額に満たない場合は、注文できません。
ただし確定した譲渡益税が当初お預りしていた譲渡益税相当額を超過し、かつMRF・お預り金が不足した場合は、ご入金が必要となります。

「約定日」=「注文執行日の翌営業日」の投資信託

約定日当日の朝に譲渡益税相当額注をお預りいたします。確定した譲渡益税が当初お預りしていた譲渡益税相当額を超過し、かつMRF・お預り金が不足した場合は、ご入金が必要となります。

  • 譲渡益税相当額=(前日基準価格-前営業日基準の取得コスト)×売却数量(口数)×20.315%

特定公社債等の償還に際し譲渡益が発生した場合

特定口座の「源泉徴収あり」をご利用の場合、特定公社債等の償還の際に譲渡益が発生し、償還金から譲渡益税が減算される前に「償還金+MRF残高-譲渡益税」を超えて買付注文や出金を行った場合に不足金が発生します。

下表の”●”で表示した期間は、償還する特定公社債等の譲渡益税が減算されておりませんのでご留意ください。

対象商品3営業日前2営業日前1営業日前国内支払日
国内債券
外国債券、外国投信

オンライントレード・テレフォントレードでの買付注文や出金のお申込みの後にお取引店で買付注文や出金を行った場合

お取引店でのお取引は「前受制」ではありません。原則として約定後の受渡日までに買付代金をご入金いただきます。
そのためオンライントレードで買付注文や出金のお申込みをいただいた後、お取引店で買付注文や出金を行った場合、不足金が発生する可能性があります。

お取引店で注文時点で買付可能額に反映しない注文を行った場合

買付注文は、お取引店での発注も含めて、原則として注文と同時に概算の買付金額を買付可能額から差引きますが、一部の商品やお取引については、注文時点ではなく約定後に差引かれます。
上記のお取引を発注後に追加で別の買付注文を発注し約定した場合または出金の申込みを行った場合、不足金が発生することがあります。

お取引店での注文で、注文時点ではなく、約定後に概算の買付代金が買付可能額から差引かれる主な商品・お取 引には、次のようなものがあります。

  • 立会外分売または入札による注文
  • 立会外取引、取引所外取引
  • お取引店から本社商品部に直接注文を行う取引(VWAP取引など)
  • 有価証券オプション取引
  • 先物取引・オプション取引

受渡日12営業日以前に買付注文を行った場合

その他

  • 自動振替契約(マネフリ)をご契約のお客さまは、IPO抽選日06:00のサービス開始前に銀行預金口座からお申込みに相当する金額(申込代金)を証券口座に振替えます。その際、予約注文中で約定していないご注文に係る資金拘束については考慮しません。このためIPOその他のご注文の約定を合わせた精算代金が買付可能額を上回った場合、不足金のご入金が必要です。
  • オンライントレードでは疑差金取引に該当する場合、原則発注をお受けしておりませんが、当日の日計り取引の状況*1によっては約定後に不足金が発生する可能性があります。必ず翌日のお預り金残高等をご確認いただき不足金の有無をご確認ください。
  • 同一銘柄の売却→買付→売却が成立し、かつ別銘柄の日計り取引での売却により代金が減少するケースや、同一 銘柄の買付あるいは売却を複数回異なる約定金額で行ったケース。