契約締結前交付書面に記載される主な項目
記載される項目は、主に以下のものです。
- 業者等の称号・名称または氏名、住所
- 金融商品取引業者等である旨および金融商品取引業者等の登録番号
- 締結しようとしている金融商品取引契約の概要
- 手数料、報酬その他の顧客が支払う対価(内閣府令で定める事項)
- その金融商品取引行為が金利、通貨の価格、金融商品市場の相場その他指標の変動により損失が生じるおそれがあるときはその旨
- 上記の損失の額が顧客の預託する委託証拠金等を上回るおそれがあるときはその旨
- その他、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項として内閣府令で定める事項