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疑わしい取引

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、マネー・ローンダリング規制の一環として、「疑わしい取引」があった場合、取引の内容について調査等にご協力いただくことがあります。

ここで言う「疑わしい取引」とは、取引資金の性格または取引相手先が犯罪収益等、薬物収益等の疑いのある場合を指します。