上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、またその後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更および共同保有者における同様の変更を含む)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆さま自身)が、土日・祝日を除く5日以内に大量報告書ないし変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することになります。