差金決済取引
証券の受渡しを伴わず、同一日に売買代金の差額だけの受渡しを行う差金決済取引は金融商品取引法で禁止されています(信用取引等を除く)。
オンライントレード・テレフォントレードでは、お客さまのお取引状況が「買付代金の入金がない場合、差金決済取引となってしまう取引(疑差金取引)」に該当する場合、原則発注をお受けしておりません。ただし当日の日計り取引の状況によっては、約定後に不足金が発生する可能性がありますので、必ず翌日のお預り金残高等をご確認いただき不足金の有無をご確認ください。
疑差金取引に該当する取引例
買付けた株式を売却し、その売却代金によって同一銘柄を買付ける
お取引の内容 | 金額 | |
---|---|---|
① | A銘柄の買付け(株式) | 100万円 |
② | A銘柄の売却(株式) | 102万円 |
③ | A銘柄の買付け(株式) | 発注不可 |
③の買付けは②の売却代金での買付けになるため、オンライントレードでは発注できません。お取引店などで③の買付けを行った場合、疑差金取引となります。この場合、③の買付代金全額をご入金いただき、受渡日に①と③の買付代金が当社のお取引口座にあることが必要です。
保有している株式を売却し、その売却代金によって同一銘柄の買付けた後、さらに売却する
お取引の内容 | 株数 | |
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① | 保有B銘柄の売却(株式) | 1,000株 |
② | B銘柄の買付け(株式) | 1,000株 |
③ | B銘柄の売却(株式) | 発注不可 |
③の売却は疑差金取引になるため、オンライントレードでは発注できません。この場合、②の買付代金をご入金いただき、受渡日に②の買付代金が当社のお取引口座にあることが必要です。
4営業日目が受渡日となる売却代金で3営業日目が受渡日となるCBを買付ける(約定日が同一日の場合)
お取引の内容 | 約定日 | 受渡日 | 金額 | ||
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① | C銘柄の買付(CB) | 2月22日 | (4営業日目→) | 2月25日 | 100万円 |
② | C銘柄の売却(CB) | 2月22日 | (4営業日目→) | 2月25日 | 101万円 |
③ | D銘柄の買付(CB) | 2月22日 | (3営業日目→) | 2月24日 | 100万円 |
買付可能額100万円は、③の代金として2月24日に使用されているため、2月25日に①の代金が当社口座にあることが必要です。(①②と③の銘柄が異なっている場合も必要です。)