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風説の流布・偽計取引

有価証券の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用いることは法令(金融商品取引法)の禁止行為に該当します。

インターネットを利用した事実に基づかない掲示板への書き込みなどもこれらに該当します。